Thursday, February 28, 2013

法律

 ねんじゆうきゅうきゅうか【年次有給休暇】1年ごとに労働者に与えられる有給休暇。労働基準法は、6か月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、使用者は1年間に10~20日間の有給休暇を与えるように定めている。年休。
 ゆうきゅうきゅうか【有給休暇】休んでも出勤と同様に賃金の支払われる休暇。有休。
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 しんぱん【審判】物事の是非・適否・優劣などを判定すること。
 もうしたてる【申し立てる】特に取り上げて申し上げる。また、公的機関・上位者などに対して、自分の意見や希望を強く述べる。
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 ろうどうそうぎ【労働争議】労働者と使用者との間で労働条件などをめぐって起こる争い。労働関係調整法では、労使間において労働関係に関する主張が一致しないで、争議行為が発生または発生するおそれがある状態をいう。
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・斡旋・調停・仲裁

 あっせん【斡旋】 労働関係調整法による労働争議の解決方法の一。労働委員会が指名した斡旋員が労使間を取りなして、争議の解決を図ること。
 ちょうてい【調停】労働争議に際し、労働委員会に設けられる調停委員会が労使双方の主張を聞いて調停案を作成し、その受諾を勧告して争議の解決を図ること。
 ちゅうさい【仲裁】 労働争議に際し、労働委員会に設けられる仲裁委員会が仲裁裁定を示して争議の解決を図ること。
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労働三法
・労働基準法
・労働関係調整法
・労働組合法

 ろうどうきじゅんほう【労働基準法】労働者の生存権を保障するために、労働契約・賃金・労働時間・休日および年次有給休暇・災害補償・就業規則など、労働条件の基準を定める法律。昭和22年(1947)施行。労基法。
 ろうどうかんけいちょうせいほう【労働関係調整法】労働関係の公正な調整を図り、労働争議の予防または解決を目的とする法律。労働争議について自主的解決を原則としながら、斡旋(あっせん)・調停・仲裁・緊急調整の四つの調整方法を定め、また争議行為の制限・禁止などを規定。昭和21年(1946)施行。
 ろうどうくみあいほう【労働組合法】労働者が使用者との交渉で対等の立場に立つことを促進することによって、労働者の地位を向上させることを目的とする法律。労働三権を具体的に保障し、労働組合・不当労働行為・労働協約・労働委員会などについて規定。昭和20年(1945)制定、同24年全面改正。労組法。

 ろうどうけいやくほう【労働契約法】労働者と使用者の間で結ばれる労働契約の基本原則を定めた法律。平成20年(2008)3月施行。就業形態の多様化や 個別 労働 関係 紛争 の増加などに対応するために設置された。労働契約の締結・変更・継続・終了、および有期労働契約などについて規定している。労働契約は労働者と使用者が対等な立場で合意・締結・変更するものとし、懲戒権や解雇権の濫用は無効であること、また有期労働契約については、やむを得ない事由がない限り期間中に解雇できないことなどが明記されている。
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 しゅうぎょうきそく【就業規則】使用者が職場での労働者の労働条件や服務規律などについて定めた規則。労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する使用者はこれを作成し、行政官庁に届け出る義務がある。
 ふくむきてい【服務規程】仕事に従事する者が守るべき事項を定めた規則。服務規則。
 ろうどうじょうけん【労働条件】労働者と使用者との間に結ばれる、雇用に関する条件。賃金・労働時間など。労働基準法でその最低基準が定められている。
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・民事・刑事

 みんじ【民事】私法上の法律関係から生じる現象、またはそれに関連する事柄。
 けいじ【刑事】刑法の適用を受け、それによって処理される事柄。
 けいじさいばん【刑事裁判】犯罪者に刑罰を適用する裁判。刑事事件の裁判。
 みんじさいばん【民事裁判】民事に関する事件を審理する裁判。
 しほう【私法】個人の権利・義務など市民相互の生活上の法律関係を規律する法の総称。民法・商法など。
 けいほう【刑法】1 犯罪人を罰するおきて。2 犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
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三権
・立法 ・司法 ・行政

 さんけん【三権】国家の統治権の3種別。すなわち、立法権・司法権・行政権。
 りっぽうけん【立法権】国家の統治権のうち、立法を行う権能。日本国憲法では、原則として国会に属する。司法権・行政権とともに三権を構成する。
 しほうけん【司法権】国家の統治権のうち、司法を行う権能。日本国憲法では、最高裁判所および下級裁判所に属する。行政権・立法権とともに国家の三権を構成する。
 ぎょうせいけん【行政権】国家の統治権のうち、行政を行う権能。日本国憲法では内閣に属し、内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負う。立法権・司法権とともに国家の三権を構成する。
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国家機関
・立法・司法・行政

 こっかきかん【国家機関】国家の意思を決定・表示・執行するための諸種の機関。立法・司法・行政の事務・作用に関する機関。
 りっぽう【立法】法律を制定すること。特に、国会における法律の制定作用。
 しほう【司法】国家の統治作用のうち、法を適用して争訟を解決する作用。法に基づいて行う民事・刑事および行政事件の裁判。
 ぎょうせい【行政】1 国家の統治作用のうち、立法と司法以外の作用の総称。法のもとに、公共の目的の実現を目指して行われる。2 内閣をはじめとする国の機関または公共団体が、法律・政令その他の法規に従って行う政務。3 「行政機関」の略。
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 ひじゅん【批准】全権委員が署名した条約に対する、当事国における最終的な確認・同意の手続き。日本では内閣が行うが、国会の承認を必要とする。
 じょうやく【条約】国家間または国家と国際機関との間の文書による合意。協約・規約・憲章・協定・取り決め・宣言・覚書・議定書などの名称が用いられることもある。日本では、内閣が条約の締結権を有するが、事前または事後に国会の承認を得なければならない。
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内閣
・総理大臣 ・国務大臣

 ないかく【内閣】cabinet 国家の行政権を担当する最高の合議機関。首長である内閣総理大臣およびその他の国務大臣で組織され、行政権の行使について国会に対して連帯して責任を負う。また、天皇の国事行為に助言と承認を与え、その責任を負う。職務として、一般行政事務、外交関係の処理、条約の締結、予算の作成、政令の制定などの事務を行う。
 ないかくそうりだいじん【内閣総理大臣】内閣の首長である国務大臣。国会議員の中から国会の議決によって指名され、天皇により任命される。内閣を組織し、閣議の主宰、行政各部の指揮・監督を行うほか、内閣府の長として所管の事務を担当する。首相。総理大臣。総理。
 こくむだいじん【国務大臣】広義では、内閣を構成する内閣総理大臣とその他の大臣。狭義では、内閣総理大臣によって任命され、国務をつかさどる大臣。各省庁の大臣と無任所大臣とがある。
 かくりょう【閣僚】a Cabinet minister 内閣を構成する各大臣。
 かくぎ【閣議】内閣がその職務を行うにあたり、意志を決定する会議。内閣総理大臣が主宰する。
 しゅさい【主宰】人々の上に立って全体をまとめること。団体・結社などを、中心となって運営すること。また、その人。
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 けんぽう【憲法】国家の統治権・統治作用に関する根本原則を定める基礎法。他の法律や命令で変更することのできない国の最高法規。近代諸国では多く成文法の形をとる。
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議会
・国会・都道府県・市区町村

 ぎかい【議会】公選された議員で組織され、選挙民の意思を代表して法律などを決定することを目的とする合議制の機関。国会・都道府県議会・市区町村議会など。
 こっかい【国会】日本国憲法の定める国の議会。国権の最高機関で、国の唯一の立法機関。衆議院と参議院の両議院で構成され、主権者である全国民を代表する議員で組織される。
 とどうふけんぎかい【都道府県議会】都道府県議会議員によって構成される議決機関。条例の制定・改廃、予算その他の重要事項の議決権のほか、行政監査権、一定の調査権、知事に対する不信任議決権などの権限を有する。
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 ほうりつ【法律】国会の議決を経て制定される法の一形式。
 にほんこくけんぽう【日本国憲法】日本の現行の憲法。大日本帝国憲法に代わり、昭和21年(1946)11月3日に公布、昭和22年(1947)5月3日から施行。前文および11章103条からなる。国民主権、基本的人権の尊重、平和主義を基調として、象徴天皇制、戦争の放棄、三権分立、国権の最高機関としての国会、地方自治の保障などを規定している。
 ぎけつ【議決】合議して決定すること。また、その決定された事柄。
 ごうぎ【合議】二人以上の者が集まって相談すること。
 せいてい【制定】法律・規則などを定めること。特に、立法機関が一定の手続きによって法令を定めること。
 きそく【規則】行為や事務手続きなどが、それに基づいて行われるように定めた事柄。決まり。
 ほうれい【法令】法律と命令。また、条例や規則などを含めることもある。
 じょうれい【条例】地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法。
 めいれい【命令】国の行政機関が制定する法の形式、および、その法の総称。法律を実施するため、または法律の委任によって制定される。政令・総理府令・省令など。3 行政庁が特定の人に対して一定の義務を課する具体的な処分。4 訴訟法上、裁判官がその権限に属する事項について行う裁判。
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国会
・衆議院・参議院

 しゅうぎいん【衆議院】日本国憲法のもとで、参議院とともに国会を構成する両院の一。解散のあることが参議院と異なるが、法律の再議決、予算の先議・議決、条約の承認などについて優越した地位を有する。
 さんぎいん【参議院】日本国憲法のもとで、衆議院とともに国会を構成する両院の一。権限は衆議院より弱いが、衆議院の行き過ぎを是正し、国会の審議を慎重なものとする役割をもつ。解散はなく、衆議院の解散中に緊急の必要があるときは、単独で国会の権能を行使する。参院。
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国会
・通常 ・臨時

 つうじょうこっかい【通常国会】毎年1回、定期的に召集される国会。1月中に召集され、会期は150日間。常会。
 りんじこっかい【臨時国会】通常国会に対して、必要に応じて臨時に召集される国会。憲法上では臨時会という。
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 かいさん【解散】議会の全議員に対し、任期満了前に議員の資格を失わせること。国会では衆議院のみに認められ、内閣不信任案を可決、または信任案を否決したときは、内閣は総辞職するか衆議院を解散しなければならない。また、憲法第七条に基づいて、内閣の裁量による衆議院の解散が行われる。地方公共団体の議会では、有権者の請求による場合、議会が長に対して不信任決議をした場合などに行われる。
 とくべつこっかい【特別国会】日本国憲法の規定により、衆議院の解散による総選挙後30日以内に召集される国会。内閣が総辞職し、首班の指名が行われる。特別会。
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 ちんじゅつ【陳述】訴訟の当事者または関係者が裁判所に対し、自己の申し立てを理由づけ、あるいは相手方の申し立てを排斥するために、事実や法律効果についての主張を口頭または書面で述べること。
 さいばんかん【裁判官】裁判所の構成員として裁判事務を担当する国家公務員。最高裁判所長官・最高裁判所判事・高等裁判所長官・判事・判事補・簡易裁判所判事の6種がある。憲法と法律にのみ拘束され、良心に従い独立してその職権を行う。
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裁判所
・最高・下級

 さいばんしょ【裁判所】司法権を行使する国家機関。具体的事件について公権的な判断を下す権限をもつ。最高裁判所、および下級裁判所の高等・地方・家庭・簡易の各裁判所がある。
 さいこうさいばんしょ【最高裁判所】司法権の最高国家機関。上告および違憲を理由とする特別抗告事件について裁判権を有し、法令の審査権をもつ終審裁判所。最高裁判所長官と14人の裁判官とで構成され、審理および裁判は大法廷または小法廷で行われる。最高裁。
 かきゅうさいばんしょ【下級裁判所】1 最高裁判所以外の裁判所の総称。高等裁判所・地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の4種がある。2 上級審の裁判所の下にある下級審の裁判所。高等裁判所に対する地方裁判所など。
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下級裁判所
・高等・地方・家庭・簡易

 こうとうさいばんしょ【高等裁判所】下級裁判所の中で最上位の裁判所。東京・大阪・名古屋・広島・福岡・仙台・札幌・高松の8か所にある。高裁。
 ちほうさいばんしょ【地方裁判所】下級裁判所の一。原則として第一審を担当し、判事と判事補とで構成される。裁判は一人の裁判官によって行われるが、重要な案件については三人の裁判官の合議制による。各都府県に1か所ずつ、北海道に4か所ある。地裁。
 かていさいばんしょ【家庭裁判所】家庭に関する事件の審判・調停および少年保護事件の審判などを行う下級裁判所の一。
 かんいさいばんしょ【簡易裁判所】最下級の裁判所。訴額140万円以下の請求にかかる民事事件、一定の軽い刑の科せられる刑事事件などの第一審を取り扱う。簡裁。
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訴訟
・民事・刑事

 そしょう【訴訟】うったえ出ること。裁判を申し立てること。特に、紛争・利害の対立を法律的に解決・調整するために、公権力(裁判権)により、利害関係人を訴訟当事者として関与させて審判する手続き。民事訴訟・刑事訴訟などの別がある。 
 みんじそしょう【民事訴訟】私人間に起きた生活関係に関する紛争を裁判所によって法律的、強制的に解決するための手続き。民訴。
 けいじそしょう【刑事訴訟】犯罪を認定して刑罰を科するための訴訟手続き。刑訴。
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裁判
・判決・決定・命令

 さいばん【裁判】裁判所が法的紛争を解決する目的で行う公権的な判断。その形式には判決・決定・命令の3種がある。
 はんけつ【判決】訴訟事件に対して、裁判所が法規に基づいて下す最終的な判断。民事訴訟法では原則として口頭弁論を経て行われ、刑事訴訟法では公判手続きにおいて必ず口頭弁論を経て行われる裁判所の裁判。
 けってい【決定】裁判所が行う判決以外の裁判。口頭弁論を経ない点で判決と異なり、個々の裁判官がなす命令と区別される。
 めいれい【命令】国の行政機関が制定する法の形式、および、その法の総称。法律を実施するため、または法律の委任によって制定される。政令・総理府令・省令など。
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 【 個別 労働 紛争 解決 制度 】解雇・労働条件の引き下げ・ハラスメント・採用取り消しなど、個々の労働者・求職者と事業主の間に生じる紛争を未然に防止したり、早期の自主的解決を促進する目的で設けられた制度。個別労働紛争解決促進法に基づいて、都道府県の労働局が支援サービスを無料で提供する。総合労働相談コーナーでの相談・情報提供、労働局長による助言・指導、弁護士など専門家による解決のあっせんなどを行う。
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 さいりょうろうどうせい【裁量労働制】業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分の決定を労働者の裁量に委ねる必要があり、使用者が具体的な指示をしない労働形態。当人との間で結んだ労働協約に基づき、実働時間にかかわらず一定時間労働したものとみなして賃金が支払われる。特に時間で管理しにくいシステムエンジニア・デザイナー・編集業務・公認会計士・弁護士、新技術の研究開発業務などが対象。
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 さいりょう【裁量】その人の考えによって判断し、処理すること。
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 フレックスタイム【flextime】1日の労働時間は一定とするが、出社・退社時間を各自の裁量にゆだねる勤務制度。出社・勤務していなければならない拘束時間帯(コアタイム)を設けることもある。
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 らんよう【濫用】一定の基準や限度を越えてむやみに使うこと。
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 らんよう【濫用】一定の基準や限度を越えてむやみに使うこと。
 ほうり【法理】法律の原理。
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 わりましちんぎん【割り増し賃金】残業・休日労働・深夜労働をしたときに雇用者が従業員に余分に支払わなければならない賃金。労働基準法で定められ、残業(1日8時間超、1週40時間超)は25パーセント以上、休日労働は35パーセント以上、深夜労働(22時から5時)は25パーセント以上。
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 じょうぶん【条文】法令・条約などを箇条書きにした文。
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 そうそく【総則】全体に共通するきまり。基本となるきまり。
 つうそく【通則】1 世間一般に通用するきまり。2 法規などで、全体にわたる規則。総則。
 さいそく【細則】総則・通則などで定めたことについて、さらに細かく決めた規則。
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 きょうやく【協約】1 協議した上で約束をとりむすぶこと。2 団体などの間で協議して契約すること。また、その内容。3 2か国以上の間でとりかわす条約の一形式。
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 ふくむ【服務】仕事に従事すること。
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 じゅんしゅ【遵守】法律や道徳・習慣を守り、従うこと。循守。
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労働基準法  第1章 総則 

第3条(均等待遇)使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。

第6条(中間搾取の排除)何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
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 ぼうこう【暴行】1 乱暴な行為。不正な行い。2 暴力を用いて人身に危害を加えること。3 力ずくで女性を犯すこと。強姦(ごうかん)。
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 ぼうこうざい【暴行罪】人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条の1が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。→傷害罪
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 けいほうはん【刑法犯】刑法、および暴力行為等処罰法・爆発物取締罰則・組織犯罪処罰法などの法律に規定される、殺人・強盗・放火・強姦・暴行・傷害・窃盗・詐欺などの犯罪。→特別法犯

 けいほうはんしょうねん【刑法犯少年】刑法犯で警察に検挙された14歳以上20歳未満の少年。交通事故に係る業務上過失致死傷罪、危険運転致死傷罪などは含まれない。→犯罪少年
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 きょうはく【脅迫】1 相手にあることをさせようと、おどしつけること。2 刑法上、他人に恐怖心を生じさせる目的で害を加えることを通告すること。民法上の強迫に対応。

 きょうはく【強迫】1 あることをするよう無理に要求すること。むりじい。2 民法上、他人に違法な害悪を示して恐怖心を生じさせ、その人の自由な意思決定を妨げること。強迫による意思表示は取り消すことができる。
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 つうこく【通告】相手方に決定事項や意向などを告げ知らせること。特に、文書などで正式に告げ知らせること。
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 さくしゅ【搾取】階級社会で、生産手段の所有者が生産手段を持たない直接生産者を必要労働時間以上に働かせ、そこから発生する剰余労働の生産物を無償で取得すること。
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第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇  第34条
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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 しんけんしゃ【親権者】親権を行う者。父母が共同して行うことを原則とするが、その一方が行えないときは他の一方、また養子に対しては養親が行う。
 しんけん【親権】父母が未成年の子に対して有する、身分上・財産上の保護・監督・教育などに関する権利・義務の総称。
 こうけんにん【後見人】1 法律上、親権者のない未成年者や成年被後見人の財産管理や身上監護などを行う人。未成年者の場合は、最後に親権を行う者が遺言で指定し、指定がなければ家庭裁判所が選任する。
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 きゅうぎょう【休業】営業・業務などを休むこと。

 きゅうぎょうきゅうふ【休業給付】通勤災害に対して給付される労災保険の一つ。通勤途中の負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。業務災害の場合は休業補償給付という。

 きゅうぎょうそんがい【休業損害】給与所得者・事業所得者などが、事故などで仕事を休んだために得られなかった給与やその期間の減収分。

 きゅうぎょうてあて【休業手当】使用者の責任となる事由によって休業した場合、その期間中、使用者が労働者に支払わなければならない手当。労働基準法に規定。

 きゅうぎょうほしょう【休業補償】災害補償の一。労働者が業務上の傷病のために賃金を受けられない場合、使用者から支払われる補償。平均賃金の100分の60の額。

 きゅうぎょうほしょうきゅうふ【休業補償給付】業務災害に対して給付される労災保険の一つ。業務による負傷・疾病の治療のため労働できず、賃金を受けられない場合に、休業4日目から1日につき給付基礎日額の60パーセントが支給される。ほかに、特別支給金として給付基礎日額の20パーセントが支給される。通勤災害の場合は休業給付という。
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 ちんぎん【賃金】労働の対価として労働者に支払われる金銭。賞与などのほか、実物賃金も含む。
 きゅうりょう【給料】労働者・使用人などに対して、雇い主が支払う報酬。俸給。
 きゅうよ【給与】給料。官公庁・会社などで支給される給料・諸手当の総称。
 ほうしゅう【報酬】労務または物の使用の対価として給付される金銭・物品など。
 ほうきゅう【俸給】1 給料。サラリー。2 国家公務員に支給される、諸手当を除いた基本的給与。
 サラリー【salary】俸給。給料。給与。
 しょうよ【賞与】1 役所や企業などで、夏季・年末などに職員・従業員に給与とは別に支給する金銭。ボーナス。2 功労に対して、ほうびとして金品を与えること。また、その金品。
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 いやくきん【違約金】債務者が債務不履行の場合に、債権者に支払うことを前もって決めた金銭。
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 こうせん【公選】知事や議員など国・地方公共団体の公職につく者を、一般有権者の投票によって選挙すること。民選。
 ちじ【知事】各都道府県を統轄し、代表する首長。都道府県の事務およびその権限に属する国や他の公共団体の事務を管理執行する。任期は4年。
 しっこう【執行】法律・命令・裁判・処分などの内容を実際に実現すること。
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 にんき【任期】ある職務に就いている期間。
 とうかつ【統轄】多くの人や機関を一つにまとめて管轄すること。
 こうしょく【公職】公務員・議員など、公的性格をもつ職の総称。
 ほうき【法規】法律と規則。特に、その中で国民の権利・義務にかかわるもの。
 とうち【統治】まとめおさめること。特に、主権者がその国土・人民を支配し、おさめること。
 せいぶんほう【成文法】一定の手続きに従って制定され、文章で表現されている法。法律・命令・条例・条約など。成文律。制定法。
 しゅけんしゃ【主権者】国家の主権を有する者。明治憲法下での天皇、日本国憲法下での国民。
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 しゅちょう【首長】行政機関の独任制の長官。特に、内閣の代表者としての内閣総理大臣。都道府県知事・市町村長などをさすこともある。
 どくにんせい【独任制】行政機関が一人の者で構成される制度。各省大臣・都道府県知事など。単独制。
 けんのう【権能】法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。公の機関の権限についていうことが多い。 
 せんぎ【先議】他の議案より先に審議すること。特に、二院制の議会で、一院が他に先立って法案を審議すること。
 しんぎ【審議】ある物事について詳しく調査・検討し、そのもののよしあしなどを決めること。
 こうふ【公布】成立した法令・条約などの内容を広く一般国民に知らせるために公示すること。ふつう、官報に掲載される。
 こうじ【公示】おおやけの機関が、一般の人に広く知らせるために発表すること。
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 けいばつ【刑罰】犯罪者に対して、国家が科する制裁。
 せいさい【制裁】法律や規則、また慣習・伝統などの社会的規範に背いた者に対して加えられるこらしめや罰。また、そうした懲罰を加えること。
 ちょうばつ【懲罰】こらしめのために罰を加えること。また、その罰。
 しじん【私人】公的な地位や立場を離れた一個人。
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 ほうあん【法案】法律の案文。法律案。
 あんぶん【案文】案として作った文章。また、その文章を書くこと。あんもん。
 あん【案】文書の下書き。草案。
 そうあん【草案】文章、特に規約などの下書き・原案。
 げんあん【原案】もとになる案。特に、会議などに提出された、最初の案。
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 ひこくにん【被告人】刑事訴訟で、犯罪の嫌疑が十分であるとして公訴を提起された者。
 けんぎ【嫌疑】疑わしいこと。特に、犯罪の事実があるのではないかという疑い。
 こうそ【公訴】刑事事件について、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を求めること。
 きそじょう【起訴状】被告人の氏名、公訴事実、罪名などを記載し、検察官が公訴を提起する意思を表示した文書。
 ていき【提起】訴訟や問題・話題などを持ち出すこと。
 けんさつかん【検察官】犯罪を捜査し、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、裁判の執行を監督するほか、公益の代表者として法が定める一定の権限を行使する国家公務員。検事総長・次長検事・検事長・検事・副検事の5種に分かれる。
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 ばいしょう【賠償】他の人に与えた損害を償うこと。
 いしゃりょう【慰謝料】生命・身体・自由・名誉・貞操などが不法に侵害された場合の、精神的損害に対する損害賠償金。
 つぐなう【償う】1 金品を出して、負債や相手に与えた損失の補いをする。弁償する。2 犯した罪などに対して、金品や行為でうめ合わせをする。
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 けいさつかん【警察官】警察の責務を遂行する国家公務員および地方公務員。警視総監・警視監・警視長・警視正・警視・警部・警部補・巡査部長・巡査の9階級に分かれる。
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公務員
・国家 ・地方

 こうむ【公務】おおやけのつとめ。国または公共団体の事務。公務員の職務。
 こうむいん【公務員】国または地方公共団体の公務を担当する者。国家公務員と地方公務員、また特別職と一般職とに分けられる。
 こっかこうむいん【国家公務員】国家の公務に従事する者。国務大臣・裁判官・自衛官などの特別職と、国家公務員法の適用を受けるその他の一般職とに分かれる。
 ちほうこうむいん【地方公務員】地方公共団体の公務に従事する職員。一般職と特別職とに分かれ、前者は地方公務員法の適用を受ける。
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 ちほうこうきょうだんたい【地方公共団体】国の領土の一定の地域を基礎とし、その地域内の住民を構成員として行政を行うために、国から与えられた自治権を行使する団体。都道府県・市町村などの普通地方公共団体と、特別区・地方公共団体の組合・財産区などの特別地方公共団体とがある。地方自治体。地方自治団体。地方団体。
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 せきむ【責務】責任と義務。また、果たさなければならない務め。
 けいしそうかん【警視総監】警視庁の長官。東京都公安委員会の管理の下に警視庁の事務を統括し、国家公安委員会が都公安委員会の同意を得、内閣総理大臣の承認を得て任免する。
 にんめん【任免】職務に任じることと、職務を免じること。
 けいしちょう【警視庁】東京都を管轄区域として、管内の警察行政をつかさどる官庁。東京都 公安 委員会が管理し、警視総監を長とする。
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 かんちょう【官庁】定められた国家事務について、国家の意思を決定し、それを表示する権限を有する国家機関。担当する事務によって司法官庁と行政官庁に、また管轄区域によって中央官庁と地方官庁に分けられ、組織上では独任制のものと合議制のものとがある。
 しほうかんちょう【司法官庁】司法権を行使する官庁。裁判所をさす。
 ぎょうせいかんちょう【行政官庁】1 国家の行政事務を行う中央・地方の官庁の総称。2 内閣およびその下に属して、国家の意思を決定、表示する権限をもつ行政機関。
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 さんじかん【参事官】内閣官房・法制局や各省庁などで、その部局の所掌事務に参画し、重要事項の総括整理や立案などを行う職員。
 ないかくかんぼう【内閣官房】内閣の付属補助機関。閣議事項の整理、情報収集などを行う。内閣官房長官がその事務を統轄するが、主任の大臣は内閣総理大臣。
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 かんごく【監獄】自由刑の受刑者、刑事被告人・被疑者、死刑の確定判決を受けた者などを拘禁する施設。刑務所・少年刑務所・拘置所に分かれ、刑事施設ともよばれる。
 こうち【拘置】1 人を捕らえて一定の場所に留め置くこと。2 監獄または拘留場に拘禁すること。特に刑事被告人や死刑の言い渡しを受けた者などを監獄に拘禁すること。
 こうきん【拘禁】1 人を捕らえて、一定の場所に閉じ込めておくこと。監禁。2 比較的長期間、刑務所や留置場などにとどめて身体の自由を拘束すること。
 ろうえき【労役】身体を動かして課せられた役務をすること。
 りゅうちじょう【留置場】警察官署に付属して、犯罪容疑者などを一時拘束しておく所。
 きょぎ【虚偽】真実ではないのに、真実のように見せかけること。うそ。いつわり。
 きそん【毀損】1 物を壊すこと。物が壊れること。2 利益・体面などを損なうこと。
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 こうはん【公判】刑事裁判で、公開の法廷において裁判官が、検察官・被告人・弁護人などの立ち会いのうえ、被告人の有罪か無罪かを審理する手続き。
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 ほうてい【法廷】裁判の行われる場所。ふつう、裁判所またはその支部にある。
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 じょうこく【上告】訴訟法上、控訴審の判決に対し、憲法解釈の誤りなどを理由に、その変更を求めるための上訴。例外的には、控訴審の省略される跳躍上告があり、また高等裁判所が第一審裁判所の場合にも上告することができる。
 そしょうほう【訴訟法】訴訟の手続きを定める法規の総称。民事訴訟法・刑事訴訟法など。手続法。
 みんじそしょうほう【民事訴訟法】民事訴訟に関する法規の総称。
 ちほうけんさつちょう【地方検察庁】地方裁判所および家庭裁判所に対応して置かれる検察庁。検事正を長とする。地検。
 ゆうけんしゃ【有権者】権利をもっている人。特に、選挙権をもっている人。
 せんきょけん【選挙権】議員その他一定の公職に就く者を選挙する権利。参政権の代表的なもの。日本国憲法は公務員の選挙について、満20歳以上の者による普通選挙を保障している。
 さんせいけん【参政権】国民が直接または間接に国政に参加する権利。選挙権・被選挙権、公務員となる権利、公務員を罷免する権利、国民審査の権利など。
 ひめん【罷免】職務をやめさせること。免職。
 ひせんきょけん【被選挙権】選挙に立候補して当選人となれる資格。日本では、衆議院議員・地方議会議員・市町村長は満25歳以上、参議院議員・都道府県知事は満30歳以上の者に与えられる。
 とうせん【当選】選挙によって選び出されること。
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・財産・自由・生命

 ざいさんけい【財産刑】財産の剥奪(はくだつ)を内容とする刑。主刑の罰金・科料のほか、付加刑である没収を含めることもある。
 じゆうけい【自由刑】生命刑・財産刑に対し、自由の剥奪(はくだつ)を内容とする刑。現行刑法上、懲役・禁固・拘留の3種がある。
 せいめいけい【生命刑】有罪犯人の生命を奪う刑。死刑。
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自由刑
・懲役・禁固・拘留

 ちょうえき【懲役】自由刑の一。その刑に処せられた者を監獄に拘置して一定の労役に服させる刑。無期と有期の2種がある。
 きんこ【禁固】自由刑の一。刑務所に拘置されるだけで刑務作業は強制されない刑。無期と有期の2種がある。
 こうりゅう【拘留】自由刑の一。1日以上30日未満の間、犯罪人を拘留場に拘置すること。
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財産刑
・科料・罰金・没収

 かりょう【科料】刑法の規定する主刑の一。軽微な犯罪に科する財産刑で、刑の序列としては罰金より軽い。とがりょう。
 ばっきん【罰金】刑法の規定する主刑の一。犯罪の処罰として科せられる金銭。科料よりも重い財産刑。
 ぼっしゅう【没収】刑法上の付加刑。犯罪行為に関連した物の所有権を取り上げて国家の所有に移すこと。
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・主刑・付加刑

 しゅけい【主刑】独立して科することのできる刑。現行刑法上、死刑・懲役・禁固・罰金・拘留・科料の6種。
 ふかけい【付加刑】主刑に付加して科せられる刑罰。現行刑法では没収だけをいう。
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 ちょうかい【懲戒】特別の監督関係または身分関係における紀律の維持のために、一定の義務違反に対して制裁を科すること。特に、公務員の懲戒処分。
 ちょうかいしょぶん【懲戒処分】懲戒のためになされる行政処分。公務員などが服務上の義務に違反した場合に行うもの。免職・停職・減給・戒告など。
 めんしょく【免職】職をやめさせること。特に、公務員の地位を失わせること。
 ていしょく【停職】公務員などの懲戒処分の一。職員としての身分を保有させながら、一定期間職務に就かせないこと。その期間、給与は支給されない。
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 じんじかん【人事官】人事院を組織する認証官。定員3名で、うち1名が総裁となる。任期は4年で、衆参両議院の同意を得て内閣が任命する。
 だんがい【弾劾】1 犯罪や不正をはっきりさせて、責任をとるように求めること。2 裁判官・人事官など身分保障のある公務員の非行に対し、国会の訴追によって罷免または処罰する手続き。
 そつい【訴追】1 検察官が刑事事件について公訴を提起し、それを遂行すること。2 弾劾の申し立てをして裁判官・人事官の罷免を求めること。3 検事総長などが司法警察職員に対する懲戒処分を求めること。
 こくそ【告訴】犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。
 こくそじょう【告訴状】告訴人から提出される告訴の書面。
 こくそにん【告訴人】告訴する人。告訴する権利を有する者としては、被害者以外に、被害者の法定代理人・親族などがある。
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 じはく【自白】①民事訴訟法上、当事者が相手方の主張する自己に不利な事実を認めること。また、その旨の陳述。②刑事訴訟法上、自己の犯罪事実を認める被疑者・被告人の供述。
 ひぎしゃ【被疑者】犯罪の嫌疑を受けて捜査の対象となっているが、起訴されていない者。容疑者。
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 ぼうこうざい【暴行罪】人の身体に、傷害に達しない程度の物理的な暴力を加える罪。刑法第208条の1が禁じ、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料に処せられる。
 しょうがいざい【傷害罪】他人の身体に故意に損傷を与える罪。刑法第204条が禁じ、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
 ぎけい【偽計】人をあざむく計略。詭計(きけい)。
 ぎけいぎょうむぼうがいざい【偽計業務妨害罪】風説の流布や偽計により、他人の業務を妨害する罪。刑法第233条が禁じ、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる。
 ふうせつのるふ【風説の流布】虚偽の情報を流して、証券取引などの相場を動かそうとしたり、人の信用を損ねたり業務を妨害したりすること。証券取引などについては金融商品取引法で、信用毀損・業務妨害については刑法で禁止されている。
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 げんこうはん【現行犯】現に行っているか、または現に行い終わった犯罪。また、その犯人。逮捕状なしに逮捕できる。
 ふくえき【服役】懲役に服すること。
 ふくする【服する】言われたとおりにする。従う。服従する。また、従わせる。
 じっけい【実刑】執行猶予がなく実際に執行される自由刑。
 つみ【罪】道徳・法律などの社会規範に反する行為。
 こうそじこう【公訴時効】犯罪行為が終わってから一定の期間が経過すると公訴権が消滅し、起訴はできなくなること。
 じきょう【自供】警察官などの取り調べに対し、容疑者・犯人が自己の犯罪事実などを申し述べること。また、その述べた事柄。
 じこう【時効】法律で、一定の事実状態が一定期間継続した場合に、真実の権利関係に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利の取得・喪失という法律効果を認める制度。民事上では取得時効と消滅時効、刑事上では公訴時効と刑の時効とがある。[補説]公訴時効は刑事訴訟法に定められており、例えば殺人・強盗殺人などの場合、平成22年(2010)の法改正前は25年だったが、改正に伴い廃止された。改正後、最も長いのは強制わいせつ致死罪などで30年。2 一定期間が経過して効力のなくなること。
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 ねんど【年度】暦年とは別に、事務などの便宜のために区分した1年の期間。
 れきねん【暦年】1 暦の上での1年。太陽暦では、平年365日、閏年366日。2 年月。歳月。
 こよみ【暦】 時の流れを年・月・週・日の単位で区切り、わかりやすくした体系。
 うるうどし【閏年】閏のある年。太陽暦では、2月を29日とし1年を366日とする年。太陰暦では、閏月のある年。
 うるう【閏】平年よりも日数や月数が多いこと。地球の公転や季節と暦とのずれを調整するためのもの。太陽暦では1年を365日とするが、地球の公転(1太陽年)は365日5時間48分46秒なので、その端数を4年ごとに2月(にがつ)を29日として調節する。太陰暦では1年が約354日なので、適当な割合で1年を13か月とする。
 へいねん【平年】1 閏(うるう)でない年。太陽暦で1年が365日の年。2 普通の状態にある年。特に、気象や農作物の収穫が普通程度の年。
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 よさん【予算】ある計画のために、あらかじめ必要な費用を見積もること。また、その金額。2 国または地方公共団体の一会計年度における歳入・歳出の見積もり。議会の議決を経て成立する。3 あらかじめ見積もること。あらかじめ考えておくこと。
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 みつもる【見積もる】目分量や心づもりで はかって おおよその見当をつける。目算する。2 工事や製品などの、原価・日数・経費などを前もって計算して出す。
 めぶんりょう【目分量】目で見て、大体の分量をはかること。また、その分量。目積もり。
 こころづもり【心積もり】心の中であらかじめ考えておくこと。心中の予定・計画。
 もくさん【目算】目で見て数量の見当をつけたり、だいたいの計算をしたりすること。目分量。2 こうなるだろうという予測や、それにもとづいた計画。見込み。もくろみ。
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 さいにゅう【歳入】国・地方公共団体の一会計年度における一切の収入。
 さいしゅつ【歳出】国・地方公共団体の一会計年度における一切の支出。
 しゅうにゅう【収入】金銭や物品を他から収め入れて自分の所有とすること。また、その金品。
 ししゅつ【支出】ある目的のために自分の所有する金銭や物品を支払うこと。また、その金品。
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 かいけい【会計】1 代金の支払い。勘定。2 金銭の収支や物品・不動産の増減など財産の変動、または損益の発生を貨幣単位によって記録・計算・整理し、管理および報告する行為。また、これに関する制度。
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 しゅはん【首班】第一の席次。首席。特に、内閣総理大臣。
 せきじ【席次】 会合・儀式などでの座席の順序。席順。
 しゅせき【首席】第1位の席次。また、その人。
 しょうしゅう【召集】1 呼び出して集めること。2 国会の会期を開始させる行為。国会議員に対して、一定の期日に各議院に集会することを命ずること。天皇の国事行為として内閣の助言と承認によって行われる。3 戦時・事変に際し、在郷軍人・国民兵などを軍隊に呼び出し集めること。
 かいき【会期】1 集会などが行われる時期・期間。2 国会や地方議会が活動する期間。通常国会の期間は原則として150日。臨時国会・特別国会の期間は両議院一致で決めるが、不一致のときは衆議院の議決による。地方議会では、当該議会が決める。
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 こうほう【公法】公的な関係を規律する法の総称。権力関係や公益に関する法をいう。憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法など。
 きりつ【規律】1 人の行為の基準として定められたもの。おきて。2 一定の秩序。
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 みんぽう【民法】市民生活における市民相互の関係を規律する私法の一般法。
 しょうほう【商法】商事に関する基本的な法典。明治32年(1899)施行。総則・商行為・海商の3編からなる。商法典。
 けいほう【刑法】犯罪になる行為と刑罰の種類・程度を定めている法律。刑法典。明治41年(1908)施行。広義には、特別刑法を含む。
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Friday, February 1, 2013

Logic

 Proposition, or statement, is any declarative sentence which is either true (T) or false (F).

liar's paradox: "I am lying"
A paradox is not a statement.

 Premise: a proposition supporting or helping to support a conclusion.

 Argument: formally, a sequence of statements one of which is the conclusion and the remainder the premises

 Fallacy: any of various types of erroneous reasoning that render arguments logically unsound.
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・Induction ・Deduction

 Induction: any form of reasoning in which the conclusion, though supported by the premises, does not follow from them necessarily.
 Deduction: a process of reasoning in which a conclusion follows necessarily from the premises presented, so that the conclusion cannot be false if the premises are true.
 Inference: the process of deriving the strict logical consequences of assumed premises.
 Logical consequence: X results of necessity from Y and Z if it would be impossible for X to be false when Y and Z are true.
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 Syllogism: an argument the conclusion of which is supported by two premises, of which one (major premise)  contains the term (major term)  that is the predicate of the conclusion, and the other (minor premise)  contains the term (minor term)  that is the subject of the conclusion; common to both premises is a term (middle term)  that is excluded from the conclusion. A typical form is “All A is C; all B is A; therefore all B is C.”

 Reductio ad absurdum or proof by contradiction demonstrates that a statement is true by showing that a false result follows from its denial.

Logic
1.A branch of philosophy and mathematics that deals with the formal principles, methods and criteria of validity of inference, reasoning and knowledge.
Logic is concerned with what is true and how we can know whether something is true. This involves the formalisation of logical arguments and proofs in terms of symbols representing propositions and logical connectives. The meanings of these logical connectives are expressed by a set of rules which are assumed to be self-evident.

Boolean algebra deals with the basic operations of truth values: AND, OR, NOT and combinations thereof.

Predicate logic extends this with existential quantifiers and universal quantifiers which introduce bound variables ranging over finite sets; the predicate itself takes on only the values true and false.

The rules of natural deduction describe how we may proceed from valid premises to valid conclusions, where the premises and conclusions are expressions in predicate logic.

Symbolic logic uses a meta-language concerned with truth, which may or may not have a corresponding expression in the world of objects called existance. In symbolic logic, arguments and proofs are made in terms of symbols representing propositions and logical connectives. The meanings of these begin with a set of rules or primitives which are assumed to be self-evident.

Deduction describes how we may proceed from valid premises to valid conclusions, where these are expressions in predicate logic.

The negation of p is the statement ~p, which we read "not p."
The conjunction of p and q is the statement p∧q, which we read "p and q."
The disjunction of p and q is the statement p∨q, which we read "p or q."

 Tautology /tɔˈtɒlədʒi/ needless repetition of an idea, especially in words other than those of the immediate context, without imparting additional force or clearness, as in “widow woman.”

A compound statement is a tautology if its truth value is always T, regardless of the truth values of its variables.
It is a contradiction if its truth value is always F, regardless of the truth values of its variables.


~(~p)≡ p    Double Negative Law
p∧q ≡ q∧p Commutative Law for conjunction
p∨q ≡ q∨p Commutative Law for disjunction

Associative Law for conjunction
(p∧q)∧r ≡ p∧(q∧r)

Associative Law for disjunction
(p∨q)∨r ≡ p∨(q∨r)  

DeMorgan's Laws
~(p∨q) ≡ (~p)∧(~q)  
~(p∧q) ≡ (~p)∨(~q)

the Distributive Laws
p∧(q∨r) ≡ (p∧q)∨(p∧r)
p∨(q∧r) ≡ (p∨q)∧(p∨r)

Absorption Laws
p∧p ≡ p  
p∨p ≡ p

The conditional p→q, which we read "if p, then q" or "p implies q,"
The only way that p→q can be false is if p is true and q is false

p→q ≡ (~p)∨q
p→q ≡ (~q)→(~p)

Biconditional
The biconditional p↔q, which we read "p if and only if q" or "p is equivalent to q,"
p↔q ≡ (p→q)∧(q→p)


p→q
p
----
q


p→q
~q
-----
 ~p

p∨q
~p
-----
 q

p→q
q→r
-----
p→r

a proof is a way of convincing you that the conclusion follows from the premises, or that the conclusion must be true if the premises are. Formally, a proof is a list of statements, usually beginning with the premises, in which each statement that is not a premise must be true if the statements preceding it are true.

All men are mortal
For all x, if x is a man then x is mortal
∀x [ Px → Qx ]


∀x[Px→Qx] All men are mortal.
Ps     Socrates is a man.
------  
Qs     Therefore, Socrates is mortal.

some politicians are honest
For some x, x is a politician and x is honest
∃x [ Px ∧ Hx ]
--------
Where is the definitive proof?



In discussions about soul, god, afterlife, etc, a lot of people ask for proof.

It is very difficult to find a definitive proof.

In logic there are 2 ways of thinking: induction and deduction.

Induction is extensively used in Physics.

Deduction is exensively used in Mathematics.

One example of induction:

Premise 1: John is mortal.

Premise 2: Mary is mortal.

Proposition: All humans are mortal.

Induction is a generalization. We see a certain characteristic in a sample, then we propose that such characteristic may also be present in the entire population.

In induction the premise is called EVIDENCE.

The proposition is CONFIRMED when more evidence is found.

But the evidence merely suggests that the proposition may be right.

The evidence is necessary but not enough to prove the proposition right.

One single counter-example can prove the proposition wrong.

But not matter how much evidence you have, it is impossible to prove a proposition right.

The only way to prove a proposition right would be to check the entire population. In most cases, the population is too large for such a check.

All scientific propositions come from induction.

It is impossible to prove a scientific proposition right.

The evidence merely suggests that the scientific proposition may be right.

One single counter-example can prove a scientific proposition wrong.

Now let's talk about deduction.

One example of deduction:

Premise 1: All humans are mortal.

Premise 2: Socrates is human.

Conclusion: Socrates is mortal.

In deduction the conclusion is necessarily right if the premises are right. The premises are enough to prove the conclusion right.

But there is no way to prove the premises.

Nobody knows if the premises are right or wrong.

The premises are assumed to be true.

The conclusion is right only if the premises are right.

In Mathematics the assumptions are called axioms or postulates.

Whether in deduction or induction, it is not possible to find a definitive proof.

Every proof is based on assumptions, which are unprovable by definition.